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メニュー追加のお知らせ

メニュー追加日:平成28年10月10日

左記サブメニュー「相続トラブル事例」に、以下メニューを追加しました。

【デジタル遺品整理】
生前対策用の「生前用財産目録」を無料でダウンロードできます。
ご自由にお使いください。
【パスワード解除方法】
PCのパスワード解除方法の解説です。

相続制度の概要

相続とは?

人が亡くなると、民法の規定により、当然に相続が開始されます。そして、原則として、故人の有していた一切の権利義務が、相続人に承継されます。
一切の権利義務が承継されるため、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続人が引き継がなくてはなりません。
よって、相続が開始したときは、遺産調査が最重要な作業であり、次に相続人調査が重要となります。
また、遺産分割協議が必要な場合は、円滑に協議を進めるため、相続人に対する相続知識の習得も重要です。
遺産調査、相続人調査、遺産分割協議については、上部メイン・メニュー「相続手続きの流れ」を参照ください。

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から、法務局にて「法定相続情報証明制度」が利用可能となりました。
【従来の相続手続き】
被相続人・相続人の戸籍謄本等1式を、金融機関等の窓口に提出し、コピーしてから返却してもらう必要があったため、手続きに時間がかかり、また、手続き先が複数ある場合は、一か所ずつ回る必要がありました。
【法定相続情報証明制度を利用した場合】
当制度では、法務局に戸籍謄本等1式・法定相続情報一覧図・申出書を提出する事で、その一覧図に登記官が認証文を付した写しを無料で交付してもらえるため、金融機関等の窓口にはその写しを提出することで、金融機関等の手続きにかかる時間を短縮し、かつ、手続き先が複数ある場合は、相続人間にて分担して手続きする事も可能となります。
【法定相続情報証明制度の申請代行について】
当制度の申請代行は、行政書士でも可能です。
当事務所では、”相続人調査”業務をご依頼頂いた場合は、当制度の申請代行を無料で実施します。
”相続人調査”業務については、上記メニュー「相続代行 料金表」を参照ください。

遺産相続に必要な諸手続の概要

遺産相続において相続人がすべき事は、優先度に応じて分類すると、”すみやかにすべき手続”、”故人の勤務先での手続”、”3ヶ月以内にすべき手続”、”遺産分割協議後の手続”となります。

すみやかにすべき手続

手続先 手続の内容
市町村役場 死亡届、世帯主変更届、国民健康保険証の返還など
金融機関 電気、ガス、水道などの支払方法の変更など
民間会社 固定電話の支払方法の変更、携帯電話の解約など
年金事務所 年金受給権者の死亡届、未支給年金の請求申請など

故人の勤務先での手続

手続先 手続の内容
会社
その他の団体
身分証明書、健康保険証の返却、
死亡退職金の請求手続など
税務署 個人事業主の場合は、
個人事業の廃業届、青色申告の取りやめ届など

3ヶ月以内にすべき手続

手続先 手続の内容
家庭裁判所 遺言書の検認、相続放棄、
未成年者の特別代理人の選任の申立てなど
税務署 準確定申告(故人に申告すべき所得があるとき)
ただし、期限は4ヶ月以内
相続税の申告(遺産が基礎控除額を超える場合のみ)
ただし、期限は10ヶ月以内

遺産分割協議後の手続

手続先 手続の内容
金融機関 預貯金の解約または名義変更
法務局 不動産の所有権移転登記
陸運局 普通自動車の移転登録
売却する場合は、中古車販売店
ゴルフ場 ゴルフ会員権の名義書換
証券会社 上場株式の名義書換

詳細につきましては、当事務所作成「相続手続チェックリスト」に記載しておりますので、上部メイン・メニュー「帳票紹介」を参照ください。


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